市では、令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震及び令和8年岩手県沖地震により被災した中小企業者等の復旧を支援することで、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(⇒なりわい再建)を図り、もって地域経済の持続的な発展に資するため、当該中小企業者等が所有する事業用資産の復旧に要する経費について、補助金を交付します。
 

留意事項

  • 本補助金の申請・交付は、先着順ではありません。
  • 補助金の申請に当たっては、本ページに掲載している「募集要領」を必ず御確認願います。
  • 窓口の混雑が予想されることから、申請書類の提出方法は郵送又は電子メールを推奨します。なお、窓口への持参による提出でも受付は行いますが、混雑が予想されるほか、担当者が不在の場合は書類を受け取るのみとさせていただき、内容確認はできない場合があります。
  • 補助金の申請に当たっては、市担当課窓口での事前相談が可能です。事前相談を希望する場合は、まずはメール又は電話により市担当課まで御連絡ください。
    • 事前相談の予約をされた方を優先して対応します。
    • 担当者が相談対応中又は不在の場合は対応ができないときがあります。

募集期間

令和8年10月30日(金曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで

(注意)交付決定は令和8年12月1日以降となります。

募集要領等

募集要領

リース資産の取扱い

リース資産の取扱い(PDFファイル:564.6KB)

・リース資産の申請を検討する際は、必ず御確認ください。

Q&A

補助対象者(概要)

市内で事業を再開するため資産の復旧を行おうとする、中小企業相当の規模の法人等が対象です。

(注意)

  • 補助対象サービスを提供している必要があります。(募集要領7ページ参照)
  • 国、地方公共団体が設置、出資するものは対象外です。
  • 詳しい要件は、募集要領を御確認ください。

 

補助金の額

  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)
  • 上限額:1,000万円(1法人当たり)
  • 下限額:10万円

(注意)

  • 上限額は1事業者当たりになります。(複数事業所に被害があったとしても、1事業者1,000万円を上限とします。)
  • 交付申請額が10万円未満となるような申請はできません。
  • 国や他の地方公共団体その他公共団体又は市の他の補助金等の補助対象経費に含まれているものは対象となりません。
  • 補助金は予算の範囲内での交付となるため、交付申請額の総額が予算額を上回るときは、交付決定額が減額となる(満額交付とならない)場合があります。

補助対象資産(概要)

本補助金の対象資産は、補助対象者(申請者)が所有し、青森県東方沖地震等により被害を受けた市内の事業所で事業の用に供する施設又は設備が対象です。詳しくは、募集要領を御確認ください。

 

 

補助対象経費(概要)

地震により被害を受けた、事業用の施設又は設備の修繕又は再取得に要する経費が対象です。詳しくは、募集要領を御確認ください。

申請様式

補助金交付申請書(別記第1号様式)(Wordファイル:26.1KB)

補助金交付申請書(別記第1号様式)(PDFファイル:54.8KB)

事業計画書(別記第2号様式)(Wordファイル:43.7KB)

事業計画書(別記第2号様式)(PDFファイル:408.4KB)

同意書(別記第3号様式)(Wordファイル:26KB)

同意書(別記第3号様式)(PDFファイル:55.7KB)

リース資産の使用状況表(様式1)(Wordファイル:25.5KB)

リース資産の使用状況表(様式1)(PDFファイル:151.3KB)

↑リース資産を申請する場合は「リース資産の使用状況表(様式1)」を提出願います。

貸事務所(テナントビル・貸店舗・貸工場等)の入居状況表(様式2)(Wordファイル:20.9KB)

貸事務所(テナントビル・貸店舗・貸工場等)の入居状況表(様式2)(PDFファイル:91KB)

↑貸事務所(テナントビル・貸事務所・貸工場等)を申請する際は「貸事務所(テナントビル・貸事務所・貸工場等)の入居状況表(様式2)」を提出願います。

補助金変更交付申請書(別記第5号の2様式)(Wordファイル:26.6KB)

補助金変更交付申請書(別記第5号の2様式)(PDFファイル:73.3KB)

変更承認申請書(別記第6号様式)(Wordファイル:27.1KB)

変更承認申請書(別記第6号様式)(PDFファイル:81.8KB)

中止(廃止)承認申請書(別記第7号様式)(Wordファイル:27.6KB)

中止(廃止)承認申請書(別記第7号様式)(PDFファイル:64.8KB)

財産管理台帳(別記第8号様式)(Wordファイル:30.3KB)

財産管理台帳(別記第8号様式)(PDFファイル:104.7KB)

実績報告書(別記第9号様式)(Wordファイル:26.6KB)

実績報告書(別記第9号様式)(PDFファイル:74.1KB)

事業報告書(別記第10号様式)(Wordファイル:37.2KB)

事業報告書(別記第10号様式)(PDFファイル:257.3KB)

補助金請求書(別記第12号様式)(Wordファイル:27.3KB)

補助金請求書(別記第12号様式)(PDFファイル:48.6KB)

参考

スケジュール

募集スケジュール
募集期限 令和8年11月30日(月曜日)
事業実施期限 令和9年1月29日(金曜日)
(注意)この日までに工事や納品が完了し、かつ、代金の支払を終える必要があります。
実績報告書提出期限 令和9年1月29日(金曜日)

交付決定の時点で事業が完了している場合は、速やかに実績報告書の提出をお願いします。

その他

  • 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うとともに、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を整理し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存してください。また、この期間に市等からの求めがあった場合に、いつでも閲覧に供せるようにしておく必要があります。
     
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した資産であって、その価格が50万円(税抜)以上のものは「処分制限財産」に該当し、その耐用年数(補助事業完了の日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間をいう。)を経過する前に補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、もしくは担保に供する場合又は廃棄する場合はあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。その際、交付した補助金の一部又は全部の返還を求めることがあります。
     
  • 原則として、補助事業で取得した資産を担保に供することは認められません。なお、交付決定の前に既に担保権が設定されている資産については、改めて市長の承認を受ける必要はありませんが、担保権実行時には補助金の返還を命じる場合があります。
     
  • その他補助金交付要領や募集要領に記載がない細部については、市からの指示に従うものとします。

担当・問合せ・申請書提出先

申請書類は、法人が運営する施設を所管する課、所管する課が二つ以上にまたがる場合は、補助申請額が多い施設を所管する課が、法人の申請としてまとめて受け付けます。(例:高齢者福祉関係施設と介護保険関係施設を運営する法人で、介護保険関係施設の補助申請額が多い場合は介護保険課が受付)

担当課
  1. 福祉部 高齢福祉課 高齢福祉グループ(高齢者福祉関係)
    電話:0178-43-9104 ファックス:0178-43-2442
    メール:koreif@city.hachinohe.aomori.jp
  2. 福祉部 介護保険課 介護事業者グループ (介護保険関係)
    電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
    メール:kaigo2@city.hachinohe.aomori.jp
  3. 福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ(障害者福祉関係)
    電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810
    メール:shogaif@city.hachinohe.aomori.jp
  4. こども健康部 こども未来課 企画グループ (児童福祉関係)
    電話:0178-43-2167 ファックス:0178-43-2442
    メール:kodomo@city.hachinohe.aomori.jp

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課 高齢福祉グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館1階
電話:0178-43-9104 ファックス:0178-43-2442

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